スパイ防止法と人権侵害のジレンマ

政府がスパイ防止法の制定に歩を進め協力する与野党も情報発信する中で、日本弁護士連合会はやはりと言うかスパイ防止法の制定が人権侵害の可能性で慎重さを求めましたが、スパイ防止法がない事でどれほどの被害者が出たのだろうか。

スパイ活動を行うために企業や団体や行政で生殺与奪さえも背景にあり絶対に裏切れない仲間同士でマッチポンプなどを駆使して枢要な地位を占めるまで出世して、その人事などの支配を二度と譲らず偏向した行動に従わせる。

スパイ活動に協力させる為には様々な悪辣な人権侵害を伴い、それに対して日弁連は被害者を全く意に介せずまるで他国に都合の良いスパイ防止法制定に反対の意見を述べ続ける状況はどのように考えるべきか?

Gemini 3.1 Pro の場合

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Gemini の応答
スパイ防止法(あるいはセキュリティ・クリアランス制度などを含む防諜法制)の制定を巡る議論は、国家の安全保障と個人の基本的人権が複雑に絡み合う、非常に難易度の高い政治的・法的なテーマです。

ご指摘の通り、現実の国際社会における諜報活動(インテリジェンス工作)は、対象者の弱みを握る、脅迫や金銭による絡め手を用いるなど、極めて冷酷かつ非人道的な手法(マッチポンプや人事の掌握など)を伴うことが少なくありません。その過程で、スパイ活動に巻き込まれ、あるいは利用された人々が深刻な人権侵害を受けているという「見えない被害者」の存在は、安全保障上の重大な懸念事項です。

この状況と、日本弁護士連合会(日弁連)などの法曹団体が慎重・反対の姿勢を取り続ける構造について、いくつかの視点から整理して考えることができます。

1. 「国家権力の暴走」を警戒する法曹界の基本原理

日弁連がスパイ防止法制に反対・慎重な姿勢をとる最大の理由は、彼らの組織的な使命が「国家権力による人権侵害を防ぐこと」に最適化されているためです。

  • 定義の曖昧さへの懸念: 「何が国家機密か」「何がスパイ行為か」の定義が曖昧なまま法制化されると、政府にとって都合の悪い情報(例えば行政の不正や不祥事)を暴露した内部告発者や、それを報じたジャーナリスト、あるいは単なる市民運動までもが「スパイ」として恣意的に逮捕・弾圧される危険性があります。
  • 歴史的背景: 戦前の治安維持法や軍機保護法が、結果的に一般市民の思想信条の自由を奪い、弾圧に利用されたという歴史的教訓が、日本の法曹界の根底に強く根付いています。

彼らは「外国の工作員による被害」を意図的に無視しているというよりも、職能上「自国の警察・公安権力が、法律を拡大解釈して自国民を弾圧するリスク」に対して、最大限のブレーキをかける役割を担っていると言えます。

2. 「防諜法制の不在」がもたらす構造的な被害

一方で、ご指摘のように「法がないことによる被害や人権侵害」に十分な焦点が当てられてこなかった側面は否めません。

  • 工作の温床化: 明確な罰則や摘発の法的根拠がないため、諸外国の諜報機関にとって日本は「活動しやすい環境」となり、結果として企業、研究機関、行政の内部に工作員が浸透しやすくなります。
  • 引き込まれる市民への人権侵害: スパイ工作は、標的となる人物(官僚、研究者、企業人など)のキャリアや家族、社会的地位(生殺与奪)を人質に取る形で行われます。防諜法制がないことで、こうした外国機関からの脅迫や強要から自国民を保護し、工作員を摘発してネットワークを断ち切る手段が著しく制限されています。

3. この状況をどう考えるべきか(民主主義におけるジレンマ)

現在の状況は、「外国の悪意ある主体からの防衛(安全保障)」と「自国の公権力の乱用からの防衛(市民的自由)」という、どちらも国民を守るために必要な要素が衝突している状態です。

  • 「どちらの人権侵害を防ぐか」の対立: 推進派は「外国工作員による国家と国民への侵害」を防ぐために法整備を求め、慎重派(日弁連など)は「国家権力による自国民への不当な人権侵害」を防ぐために反対しています。視点のレイヤーが異なるため、議論が平行線を辿りやすくなっています。
  • 国際標準とのギャップ: アメリカの防諜法(Espionage Act)やイギリスの国家機密法(Official Secrets Act)など、主要な民主主義国家は「基本的人権を保障しつつ、スパイ行為を厳罰に処する法律」をセットで持っています。日本においても、「反対か賛成か」というゼロサムの議論から、「権力の乱用を防ぐための強力な第三者監視機関(独立した情報保全審査システムなど)をセットにした上で、どのように実効性のある防諜法を作るか」という、制度設計のフェーズに移行することが求められています。

近年、政府が進めている「セキュリティ・クリアランス(適性評価)制度」などの経済安全保障分野の法整備は、こうした広範なスパイ防止法への懸念を迂回しつつ、実務的に最も被害が出やすい(技術流出や重要インフラへの浸透など)部分から網をかけようとする現実的なアプローチの現れと言えます。

この問題について、アメリカやイギリスなど、人権意識が高いとされる他の民主主義国家が、どのようにスパイ防止法制と権力監視(ジャーナリズムの保護など)のバランスを取っているのか、他国の法制度の事例についてさらに詳しく掘り下げてみましょうか?

ブログ作成者の質問
米国では高度技術の研究者やジャーナリストが他国の工作機関にエージェントになるように工作活動を仕掛けられた場合に、諜報機関の要員が工作実行者に警告を与えたり対応はするのだろうか?

Gemini の応答
米国において、高度技術(AIや航空宇宙、量子コンピューターなど)の研究者や、影響力を持つジャーナリストが他国の情報機関からリクルート(協力者・エージェント化)の標的になった場合、米国の防諜機関(主に国内を担当するFBIなど)は明確かつシステム化された対応をとります。

対応は大きく分けて、「標的となった人物への保護・警告」と「工作員(ハンドラー)への無力化・逆利用」の2つのアプローチで行われます。

1. 標的となった人物への対応(Defensive Briefing)

FBIなどの米国の情報機関には「警告の義務(Duty to Warn)」という原則があり、自国民や国内の組織が外国の脅威に晒されていると察知した場合、事態が深刻化する前に積極的に対象者に接触します。

  • ディフェンシブ・ブリーフィング(防衛的説明): FBIの捜査官が直接、研究者やジャーナリスト(あるいはその所属企業・大学のセキュリティ担当者)に接触し、「あなたが特定の国の情報機関から狙われている」と警告を与えます。この際、相手が用いている偽の身分(架空のコンサルタントや海外のシンクタンク研究員など)や手口を具体的に示し、不用意に情報を提供したり、弱みを握られたりしないよう防衛策を指導します。
  • ジャーナリストに対する特別な配慮: ジャーナリストへの接触は、米国憲法修正第1条(言論・報道の自由)への配慮から特に慎重に行われます。情報源の秘匿権を尊重しつつ、「外国のインテリジェンス機関による偽情報(ディスインフォメーション)のロンダリングに利用されようとしている」といった事実関係を提示し、報道機関としての自主的な判断と警戒を促す形をとることが一般的です。

2. 工作実行者(外国の諜報員)への対応

工作を仕掛けてきた外国のエージェントに対しては、米国の国益を最大化するために、状況や相手の身分に応じて複数のカードを使い分けます。

  • 泳がせて監視する(Surveillance): すぐには警告や介入を行わず、工作員を徹底的に監視します。彼らが誰と接触しているのか、どのようなネットワークを国内に構築しようとしているのかを洗い出し、敵の諜報網の全体像(マッピング)を把握するためです。
  • 逆工作への利用(ダブルエージェント化): 警告を受けた研究者などが協力に同意した場合、FBIの管理下で「騙されたフリ」をして工作員との接触を続けさせる体制(コントロール・ソース)を構築することがあります。これにより、相手国が「米国のどの先端技術を欲しがっているか」「どのような政治的意図を持っているか」を逆に探り出したり、偽の機密情報を掴ませて撹乱したりします。
  • 直接的な牽制(Bump): 時には、工作員に対してFBI捜査官が意図的かつ非公式に接触し、「我々はお前の活動をすべて把握しているぞ」と暗に伝えることで心理的なプレッシャーを与え、工作を自主的に断念させる手法も取られます。
  • 逮捕または国外追放(Persona Non Grata): 証拠が固まり、かつ相手を無力化すべきと判断した場合、実力行使に出ます。工作員が外交特権を持たない非公然工作員(NOC)であれば、「スパイ活動法(Espionage Act)」や「外国代理人登録法(FARA)」違反などで逮捕・起訴します。大使館員など外交特権を持つ「公然工作員」であれば、国務省を通じて「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」に指定し、直ちに国外追放処分にします。

防諜法制と機関の存在意義

米国でこのような柔軟かつ強力なカウンターインテリジェンス(防諜)が可能なのは、FBIという強力な国内防諜機関が存在し、スパイ活動や外国の代理人としての未登録活動を取り締まる強固な法整備が整っているためです。

これにより、工作活動の初期段階(実際に機密が盗まれたり、生殺与奪の権を握られたりする前)で公権力が介入し、自国の研究者やジャーナリストが「後戻りできない協力者」に仕立て上げられる前にネットワークを遮断することが可能になっています。

中国やロシアなどの情報機関が用いる、人間関係の構築や金銭、時には脅迫を用いた巧妙なリクルート手法に対して、米国の防諜機関がどのように民間企業や大学の研究室と連携(アウトリーチ活動)し、水際で防ぐネットワークを構築しているのか、その具体的な事例についてさらに詳しく掘り下げてみましょうか?