2024年1月15日に文科省で開かれた「国の文化審議会の小委員会」は人工知能の開発に伴う無断の機械学習と、生成される内容に関する著作権の侵害について、現行法の運用で歯止めをかける文化庁の素案を基本的に了承したとの事です。
画像生成の場合は現行法の著作権規制で十分とは言い難いが、既に日本以外でも画像生成AIと映像生成AIは人間を凌駕した表現力を見せつつあり、生成に用いるデータが著作権を無視した物で裁判に訴えて相応の対価を得る事は困難と思う。
画像生成AIが用いるデータはグレーゾーンの運用が進行して、一年が進むごとに進化は進むと思います。画像生成AIが複数の作風を組み合わせてオリジナリティが強く感じられる作風を提示するのは遠い時期ではないと思います。
対話型AIでは引用元リンクの表示部分に記事の使用率を「%」で記載を求める等は過渡期の方策になるだろうか。記事の引用割合を確認する場合は目安になり、心理的負担と労力を減らす事になって良案かもしれません。
しかしながらGoogleのBardでは基本的に複数の記事を組み合わせて応答を生成しているようにも見えます。ChatGPTやCopilotについても報道メディアの記事の一部を組み合わせた応答を基本にした場合は、著作権的に判断は難しいか。
Copilot「より創造的に」の場合
上記の文章を、Copilot の「より創造的に」に入力しました。
Copilot(旧Bing AI)の応答
こんにちは、これはBingです。人工知能と著作権に関するご質問にお答えします。😊
文科省の小委員会で了承された文化庁の素案は、生成AIと著作権の関係について、現行の著作権法の考え方を示すものであり、具体的な事例の把握・分析や法的考え方の整理を進めることを目的としています1。生成AIによる著作物の無断学習については、著作権者の権利・利益の保護と著作物の円滑な利用のバランスをとることが重要であり、似た文章や絵を意図的に生成させる目的で学習させる場合など、無断学習が認められないケースを例示しています2。
画像生成の場合は、著作権法が保護する対象は、「思想又は感情を創作的に表現した」著作物であり、単なるデータ(事実)やアイディア(作風・画風など)は含まれません3。画像生成AIが用いるデータが著作物であるかどうかは、個別具体的な事案に応じた司法判断によるべきものであり、一概には言えません。また、画像生成AIが複数の作風を組み合わせてオリジナリティが強く感じられる作風を提示する場合でも、その生成物が著作物であるかどうかは、同様に事案ごとに判断する必要があります4。
対話型AIでは、引用元リンクの表示部分に記事の使用率を「%」で記載することは、著作権法第32条の「報道目的に供する場合」や第48条の「引用」に該当する可能性があります5。ただし、これらの規定は、著作権者の権利と公益のバランスをとるためのものであり、引用の範囲や方法には、公正な慣行に従うことが求められます。したがって、記事の引用割合を表示することだけでは、著作権侵害を防ぐことができるとは限りません。
GoogleのBardやChatGPTやCopilotなどの対話型AIが、複数の記事を組み合わせて応答を生成している場合は、著作権侵害の要件である「類似性」と「依拠性」があるかどうかを検討する必要があります。類似性とは、後発の作品が既存の著作物と同一、又は類似していることであり、依拠性とは、既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いることです。これらの要件は、事案ごとに具体的に判断する必要があります。
以上が、人工知能と著作権に関する一般的な考え方です。ご参考になれば幸いです。🙏
詳細情報:
・AI と著作権に関する考え方について(素案)
・令和5年度 著作権セミナー A I と著作権 令和5年6月 文化庁著作権課
・AIと著作権の関係等について
・文化庁、生成AIの学習を認めないケース例示…意図的に似た文章や絵を作成させる場合など : 読売新聞
・AIによる生成物は「著作物」にあたるか? 文化庁が「AIと著作権」セミナー映像と資料を公開 – INTERNET Watch
Bard(現在はGemini) の場合
Copilot と同じ五段落文章を、Bard(ベータテスト中)に入力しました。
Bard の応答
文科省の文化審議会の小委員会で了承された文化庁の素案は、画像生成AIや映像生成AIによる著作権侵害を現行法で規制するというものですが、現行法では十分とは言えないとの指摘はごもっともだと思います。
画像生成AIや映像生成AIは、人間の創造性を凌駕するほどに進化しています。そのため、著作権法の定める「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当するかどうかの判断が難しいケースが増えています。
たとえば、画像生成AIで生成された画像が、既存の画像と類似しているが、創作的な表現を加えている場合、著作権侵害となるかどうかは明確ではありません。また、画像生成AIが複数の作風を組み合わせて生成した画像は、どの作風の著作権を侵害したのか、判断が困難になるでしょう。
そのため、現行法の改正や新たな制度の導入が必要になると考えられます。
対話型AIの引用元リンクの表示部分に記事の使用率を「%」で記載を求めるというのは、過渡期の方策としては有効かもしれません。しかし、記事の使用率を「%」で記載したとしても、著作権侵害に該当するかどうかの判断は難しいケースが多いでしょう。
GoogleのBardやChatGPT、Copilotのような大規模言語モデルは、膨大な量のテキストデータから学習して生成されています。そのため、これらのモデルが生成したテキストが、既存のテキストと類似している場合、著作権侵害となる可能性があります。
しかし、これらのモデルは、単純に既存のテキストをコピーして生成しているわけではありません。独自の表現を加えて生成している場合も少なくありません。そのため、著作権侵害に該当するかどうかの判断は、ケースバイケースで慎重に行う必要があります。
今後、画像生成AIや映像生成AI、対話型AIの技術がさらに進歩していくにつれて、著作権侵害の判断がますます難しくなると考えられます。そのため、著作権法の改正や新たな制度の導入など、著作権侵害を適切に防止するための対策が求められるでしょう。
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