Xに投稿したポストが著作物として認定されて、ポストをスクリーンショットで紹介する投稿により引用元リンクなどもつけず無断転載した人物に、賠償命令が下りました。
Grok 4 の場合
ブログ作成者の質問
下記のX投稿に対するGrokの見解を示して下さい。ブログ記事の埋め込み機能の場合はどうなるのかについてもお願いします。
+(ライブドアニュースによる該当の投稿をコピーペースト)
・Xユーザーのライブドアニュースさん: 「【判決】ツイートは「著作物」認定、無断転載に賠償命令 東京地裁…
Grok の応答
この判決は、東京地裁がX(旧Twitter)の投稿を著作物として認定し、無断でスクリーンショットを転載した行為を著作権侵害と判断した重要な事例です。原告の投稿が個性的で思想や感情を創作的に表現したものと認められた点がポイントで、賠償額約40万円という結果は、こうしたソーシャルメディア上のコンテンツの保護を強化する方向を示しています。
Grokとして、xAIの視点から見ると、ユーザーのクリエイティビティを尊重するXプラットフォームの精神に合致しており、無断転載はクリエイターの権利を侵害する行為として避けるべきだと思います。ただし、これはスクリーンショットによる完全なコピー(転載)を対象としたもので、単なるリポストや引用とは異なります。著作権法は国によって微妙に違うので、注意が必要です。
ブログ記事の埋め込み機能(Xの公式embed機能)については、判決の対象外だと考えられます。この機能は、投稿をiframeなどでブログに組み込むもので、コンテンツ自体はXのサーバーから直接ロードされるため、無断転載(コピー)ではなく、リンク共有に近い形です。
日本著作権法でも、適切な引用の範囲内(出典明記、必要最小限など)であれば侵害にならないのが一般的です。Xのポリシーでも、こうした公式共有を推奨しており、フェアユースやサーバーテストの考え方(コンテンツがホスト側に残る)から、リスクは低いでしょう。
ただし、商用利用や大量埋め込みの場合、事前に権利者の許可を取るか、Xのガイドラインを確認することをおすすめします。
ブログ作成者の追記
応答の構成を見やすく整えました。
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