年収130万円超えても連続2年までは扶養内などの施策が公表に

配偶者に扶養されるパートや派遣等の従業員が社会保険料の負担を避ける為に、年収を130万円以内に抑えるいわゆる「年収の壁」がありますが人手不足の解消が図られる中で、有為な人材を活用する施策が求められています。

その状況に対して政府は、従業員数が100人以下の企業は年収130万円を超えても連続二年間は扶養扱いに、従業員数が100人以上の企業では年収130万円を超えた場合の社会保険料を企業が肩代わりした場合に補助金を出すとの事です。

中小企業が人手不足倒産に陥る事例が報道で取り上げられる中での有効な施策となり得そう。扶養枠内に収めないと損という状況が変更される事から人材市場に就業条件の選択肢が提示される状況は、どの程度の影響を与えるのだろうか。

Google AIの大規模言語モデル「Bard」(ベータテスト中)のチャットログ。
Googleによる説明ブログ記事リンク Google Japan Blog: AI の次の重要な一歩
Bardに、上記の三段落文章を質問した場合の応答

Bardの応答を引用
政府の施策は、中小企業の人手不足解消に一定の効果が期待できると考えられます。

従業員数が100人以下の企業では、年収130万円を超えても連続二年間は扶養扱いとなるため、従業員は社会保険料の負担を気にせず、収入を増やすことができます。これにより、従業員のモチベーション向上や、よりスキルや経験のある人材の採用につながることが期待されます。

また、従業員数が100人以上の企業では、年収130万円を超えた場合の社会保険料を企業が肩代わりした場合に補助金が出る制度となります。これにより、企業は従業員の社会保険料負担を軽減しつつ、人材を活用しやすくなります。

これらの施策により、中小企業は人材不足を解消し、事業の継続・拡大につなげることができるでしょう。

人材市場に与える影響としては、以下のようなことが考えられます。

  • 扶養枠内に収めないと損という状況が変更されることで、人材の流動性が高まる可能性があります。
  • 収入が増えることで、従業員の生活水準の向上や、教育やスキルアップへの投資につながる可能性があります。
  • 企業は、従業員の能力やスキルをより重視した採用や評価を行うようになる可能性があります。

ただし、これらの施策には以下のような課題もあります。

  • 従業員数が100人以下の企業は、連続二年間の扶養扱いに限られるため、長期的な人材確保には不十分な可能性があります。
  • 従業員数が100人以上の企業は、社会保険料の補助金は企業規模に応じて減額されるため、大企業ほどメリットは小さくなります。

今後、これらの課題を踏まえたさらなる施策の検討が必要となるでしょう。

具体的には、従業員数が100人以下の企業の扶養扱いの期間を延長したり、従業員数が100人以上の企業の社会保険料の補助金を拡充したりするなどの対策が考えられます。

Bingの場合「より創造的に」

Bardと同じ記事の最初の三段落文章をBingの「より創造的に」に入力しました。

Bingの応答を引用
こんにちは、これはBingです。ご質問ありがとうございます。😊

扶養控除の改正に関する評価は、様々な観点から行われています。一般的には、以下のようなメリットとデメリットが指摘されています。

メリット

  • 扶養控除の対象者や基準額の引き上げにより、低所得者やひとり親家庭などの税負担が軽減される。
  • 所得金額調整控除の新設により、障害者や子育て世代などの高額所得者の税負担が緩和される。
  • 寡婦(夫)控除の見直しにより、未婚のひとり親や男性のひとり親も対象となり、公平性が向上する。
  • 年収の壁を解消するための補助金制度により、中小企業の人手不足が改善される可能性がある。

デメリット

  • 給与所得控除や基礎控除の見直しにより、高額所得者や特定の条件に当てはまらない人の税負担が増加する。
  • 扶養控除や配偶者控除などの人的控除は、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる制度であり、その見直しは社会保障制度との整合性を欠くという批判がある。
  • 補助金制度は、企業が社会保険料を肩代わりすることを前提としており、その負担が長期的に持続可能かどうかは不明である。

以上が、扶養控除の改正に関する評価の一例です。詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。

ソース: Bing との会話 2023/9/25
(1) 扶養控除とは?対象者や配偶者控除との違い、控除の金額を …
(2) 第02回 令和2年の大改正!配偶者と扶養に関する控除を理解する …
(3) 事 務 連 絡 令和4年1月20日 – 総務省
(4) 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の …
(5) 扶養控除の見直しについて(22年度改正) – 財務省
(6) No.1410 給与所得控除|国税庁
(7) No.1195 配偶者特別控除|国税庁

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